○毛呂山町在宅心身障害(児)者短期保護事業実施要綱

平成4年3月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の対象とならない在宅の心身障害(児)者を常時介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、家庭における介護ができない場合等に、当該心身障害(児)者を一時的に適切な処遇が確保される条件を備える施設(以下「実施施設」という。)に保護することにより、当該心身障害(児)者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者若しくは児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者で療育手帳の交付を受けている者その他必要に応じ町長が適当と認めた者で在宅の者(以下「障害者」という。)とし、訓練的理由による場合は、介護者を含むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、保護の対象としないものとする。

(1) 入院加療を要すると認められる者

(2) 他の入所者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 伝染性疾患があると認められる者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条に規定する居宅支援サービス費の支給の対象となる者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10又は第21条の12に規定する居宅生活支援費又は特例居託生活支援費の支給の対象となる者

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の5又は第15条の7に規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の対象となる者

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4又は第17条の6に規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の対象となる者

(保護の要件)

第3条 保護の要件は、介護者が次の各号のいずれかに該当することにより、その家庭において障害者を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護、転勤、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

私事旅行等

(3) 訓練的理由

日常生活動作訓練、介護の受け方指導、介護実習等

(保護の期間等)

第4条 保護の期間は、原則として7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。

2 町長は、宿泊を伴わない1日のうち一定の時間帯に障害者を保護することができる。この場合において、利用定員は入所者の処遇に支障のない範囲とする。

(実施施設)

第5条 実施施設は、町と委託契約をした次に掲げる施設とする。

(1) 知的障害児施設

(2) 肢体不自由児施設

(3) 重症心身障害児施設

(4) 知的障害者更生施設

(5) 知的障害者授産施設

(6) 身体障害者更生施設

(7) 身体障害者療護施設

(8) 身体障害者授産施設

(9) その他町長が適当と認めた施設

(保護の申請)

第6条 介護者は、障害者の保護を希望するときは、在宅心身障害(児)者短期保護申請書(様式第1号)に状況調書(様式第2号)を添付して、町長に申請するものとする。ただし、介護者本人については、状況調書の添付は要しない。

2 町長は特別の事由があると認められるときは、障害者の健康診断書を提出させることができる。

(保護の決定及び却下)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、必要な事項を速やかに調査し、保護の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、保護の可否の決定をしたときは、在宅心身障害(児)者短期保護決定通知書(様式第3号)又は在宅心身障害(児)者短期保護却下通知書(様式第4号)により、介護者に対し通知するものとする。

(保護の委託)

第8条 町長は、前条の規定により保護を決定したときは、第5条の実施施設の長に対し、在宅心身障害(児)者短期保護委託書(様式第5号)により、委託するものとする。

(手続きの特例)

第9条 町長は、極めて緊急性の高い事情があると認めたときは、前3条の規定にかかわらず、電話その他便宜な方法により、保護の決定を行うことができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続きを行うものとする。

(終了報告書等)

第10条 実施施設の長は、障害者の保護が終了したときは、在宅心身障害(児)者短期保護終了報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

2 実施施設の長は、当該保護の停止又は廃止を必要とする理由が生じたときは、速やかに在宅心身障害(児)者短期保護利用者状況変更届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(保護の解除)

第11条 介護者は、第3条に規定する保護の事由がなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、介護者が偽り若しくは不正の手段により保護を受けていることが判明したとき、又は施設の管理運営上支障を生じたときは、保護を解除することができるものとする。

3 町長は、前2項の規定により保護を解除するときは、在宅心身障害(児)者短期保護解除通知(様式第8号)により、介護者に対し通知するものとする。

(障害者の移送)

第12条 介護者は当該障害者の入退所における移送を行うものとする。

(費用の負担)

第13条 介護者又は障害者は、保護に要する費用のうち、毛呂山町支援費支給に関する規則(平成15年毛呂山町規則第19号)第8条から第10条までに規定する利用者負担額、飲食物費相当額及び介護者の介護技術習得に伴う実費の全額を自己負担するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町在宅重度身体障害者等短期保護事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年告示第30号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町在宅心身障害(児)者短期保護事業実施要綱

平成4年3月21日 告示第11号

(平成16年2月18日施行)