○毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年毛呂山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条に規定する対象者に該当するかどうか次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に条例第3条第1項に規定する対象者となる手続が行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は、当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 町長は、条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、様式第7号の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により通知するものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は様式第2号の2)のとおりとする。

2 町長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に規定する対象者の承諾を得られた場合は、受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 町長は、条例第6条の規定による受給者証の交付を行わないときは、様式第9号の重度心身障害者医療費支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、様式第3号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。

5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。

6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は、更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は、更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は、更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

7 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日

(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳の再認定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日

(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳の再判定日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳の更新の日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、更新の日

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日

(6) 条例第3条の対象者(前5号に規定する者を除く。次号において「対象者」という。)となつた後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、対象者となつた日

(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなつた日

8 第6項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。

(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該更新の日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日

(4) 条例第3条の対象者に該当しなくなつたとき(前3号に規定する者を除く。)は、その該当しなくなつた日の前日

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第4号、様式第4号の2及び様式第4号の3により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、様式第5号による請求書を町長に提出するものとする。

3 医療費助成は、前2項に基づく請求があつた場合、請求内容等を審査し速やかに支給するものとする。

4 条例第8条第2項ただし書に規定する一医療機関等につき規則で定める額は、21,000円とする。

(現物支給)

第6条 町は、現物給付を行つた医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があつた場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する登録事項変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第3項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあつては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に様式第10号の所得状況届に所得を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(受給者証の返還)

第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第9条 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなつたと認めたときは、様式第8号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

附則

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第22号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(平成6年規則第30号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

附則(平成10年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 改正前の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第38号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。

3 この規則の施行の際に、改正前の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第18号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成26年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第4条第7項第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の日以後に対象者となった者から適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年規則第21号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第3条第3項及び第4項、第4条第3項及び第5項並びに第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。

附則(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第7項第1号から第4号の規定は、施行日以後に重度心身障害者となり受給資格登録の申請をした者について適用し、同条第8項第3号の規定は、更新前の手帳に記載された有効期限が施行日以後である者について適用する。

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毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第12号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和50年10月1日 規則第12号
◇ 昭和58年3月22日 規則第3号
◇ 昭和59年12月13日 規則第14号
◇ 昭和62年10月1日 規則第22号
◇ 平成6年10月1日 規則第30号
◇ 平成9年9月1日 規則第23号
◇ 平成10年3月25日 規則第15号
◇ 平成10年6月18日 規則第27号
◇ 平成11年3月2日 規則第6号
◇ 平成13年9月12日 規則第38号
◇ 平成18年3月29日 規則第12号
◇ 平成18年10月1日 規則第37号
◇ 平成19年3月30日 規則第24号
◇ 平成20年3月11日 規則第11号
◇ 平成21年6月11日 規則第13号
◇ 平成25年3月14日 規則第3号
◇ 平成26年9月10日 規則第18号
◇ 平成26年12月10日 規則第26号
◇ 平成28年3月31日 規則第12号
◇ 平成29年8月15日 規則第14号
◇ 平成30年9月11日 規則第21号
◇ 令和元年11月1日 規則第12号
◇ 令和3年3月31日 規則第20号
◇ 令和3年9月27日 規則第41号
◇ 令和4年3月31日 規則第13号
◇ 令和4年8月19日 規則第23号
◇ 令和5年3月20日 規則第10号
◇ 令和5年12月7日 規則第35号
◇ 令和6年8月13日 規則第26号
◇ 令和7年3月12日 規則第6号
◇ 令和7年9月9日 規則第22号