○毛呂山町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成8年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町に住所を有する身体障害者又は知的障害者の社会的自立を図るため、生活ホーム事業を行う社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金交付規則(昭和35年毛呂山町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身辺自立しているものをいう。
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有すると町長が認めた者で、身辺自立しているものをいう。
(3) 生活ホームとは、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等で家庭生活ができない身体障害者又は知的障害者がともに生活しながら就労し、社会復帰を目指す施設をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、町長が設置者に対し入居依頼を行った者の入居する生活ホームの運営に要する経費とする。
(補助額)
第4条 補助対象経費及び基準額は、次の表の定めるとおりとする。
補助対象経費 | 基準額 | |
事業に要する職員人件費、職員室借上費、指導経費(旅費、役務費、需用費) | 基本分 | 入居者1人当たり日額2,460円に在籍日数を乗じて得た額 |
入院時支援加算 | 入居者1人当たり日額1,240円に在籍日数を乗じて得た額 |
備考
1 入院時支援加算は、長期間にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
2 入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに毛呂山町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第7条 補助事業者は、前条による通知があったときは、速やかに補助金交付請求を町長にするものとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、運営状況について町長から報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第16号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第52号)
この告示は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年告示第162号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第136号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略