○毛呂山町生活ホーム事業実施要綱
平成13年5月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながらも、家庭環境、住宅事情等によりそれができない者に生活ホームを利用させ、もってその社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(設置及び運営主体)
第2条 生活ホームの設置及び運営主体は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
2 生活ホームの設置を希望する社会福祉法人等は、生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により、町長の承認を得なければならない。
4 承認を受けた社会福祉法人等(以下「設置者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、生活ホーム変更事項承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。
(入居の条件)
第3条 生活ホームに入居できる者は、原則として身辺自立している身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されている者であって、町長が利用を適当と認めたものとする。ただし、他の市町村に居住地を有するものであっても、その居住地の市町村長が利用を適当と認め、町長が同意した場合は利用することができる。
(入居の申請)
第4条 生活ホームの入居を希望する者は、生活ホーム入居申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の退去)
第6条 設置者は、生活ホームの入居者の退居が必要と認められるときは、退居に関する意見書を町長に提出するものとする。
(入居者の負担)
第7条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 部屋代
(2) 飲食物費
(3) 光熱水費
(4) 通信運搬費
(5) 維持、修理に必要な経費
(管理及び運営)
第8条 設置者は、入居者に対する指導及び処遇の方針、前条の経費等に関する規定を明示しておかなければならない。
2 設置者は、生活ホームの管理及び運営が適切に行える職員を、次条に定める基準に基づき配置しなければならない。
3 前項の職員は、おおむね次の事項について指導及び援助を行うものとする。
(1) 食事、健康及び金銭の管理に必要な事項
(2) 通勤、通所等の継続に必要な事項
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する事項
(4) その他自立及び社会参加に必要な事項
4 設置者は、生活ホームの運営の会計並びに入居者に対する指導及び援助に関する帳簿を整備しておくものとする。
(設備等の基準)
第9条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表のとおりとする。
(費用の支弁)
第10条 町長は、生活ホームの運営並びに初年度における建物改修及び初年度設備に要する経費について、予算の範囲内において補助することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第9条関係)
生活ホーム設備等基準
1 設備基準
(1) 居室は収納設備を除き1人6.6m2以上
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備
(安全、快適に使用できるよう配慮すること。)
(3) 非常口及び消火設備
2 利用定員及び職員配置基準
利用者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
常勤 1人 | ○ | ○ |
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常勤 1人 非常勤 1人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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常勤 2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は認められる組み合わせ