○毛呂山町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(手帳交付状況)

第2条 町長は、身体障害者手帳登録者一覧表(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、身体障害者が法第18条第1項又は第2項の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を受けようとするときは、身体障害者援護措置申請書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに障害福祉サービス等の措置の委託を行うかどうかを決定しなければならない。

3 町長は、前項の措置を委託して行うときは、障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者(以下「委託者」という。)に対し、措置委託決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該身体障害者に対して措置決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 町長は、第2項の措置を委託して行うことが適当と認められないときは、措置却下決定通知書(様式第6号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

5 町長は、第2項の措置を委託して行う必要がなくなったときは、委託者に対して措置解除決定通知書(様式第7号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して措置解除決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置に要した費用の徴収)

第5条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を採ったときは、法第38条第1項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者から、当該措置の委託に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による措置費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)により当該措置費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(納入期限)

第6条 措置費用の納入期限は、当該月の翌月の末とする。

2 町長は、前条第3項の規定による通知を受けた者が納入期限までに措置費用を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年以内の期限に限り当該措置費用の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、措置費用徴収額減免・納入期限延長申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、納入期限を延長することが適当であるかを審査し、適当であると認めたときは、措置費用徴収額減免・納入期限延長承認通知書(様式第11号)を、適当でないと認めたときは、措置費用徴収額減免・納入期限延長却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の減免)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により費用を負担すべき者が災害その他のやむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により負担すべき費用徴収額について減額又は免除を受けようとする者は、措置費用徴収額減免・納入期限延長申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、第1項の規定による減額又は免除することが適当であると認めたときは、措置費用徴収額減免・納入期限延長承認通知書(様式第11号)を、適当でないと認めたときは、措置費用徴収額減免・納入期限延長却下決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合にあっては、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第8条の規定を適用する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第20号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第20号
平成5年7月1日 規則第21号
平成7年3月3日 規則第5号
平成7年8月4日 規則第21号
平成8年8月27日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第20号
平成17年12月28日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第19号
平成18年10月1日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年11月1日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第13号
令和6年4月11日 規則第17号