○毛呂山町身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(手帳交付状況)
第2条 町長は、身体障害者手帳登録者一覧表(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第4条 移送、治療材料又は施術に要する費用を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(施設入所の措置)
第5条 町長は、身体障害者が法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所の申請をしようとするときは、申請書を提出させるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに身体障害者更生施設等への入所の委託の措置を行うかどうかを決定しなければならない。
4 町長は、第2項の措置が適当と認められないときは、却下決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(入所の委託の措置に要した費用の徴収)
第6条 町長は、法第18条第3項の規定による措置を採ったときは、法第38条第4項の規定により、納入義務者から、当該入所の委託に要した費用(以下「入所費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
3 町長は、入所費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、入所費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により当該入所費用を負担すべき者に通知しなければならない。
(費用の徴収額の減免等)
第7条 町長は、前3条の規定により費用を負担すべき者が災害その他のやむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除又は納期限の延長をすることができる。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合にあっては、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第8条の規定を適用する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
被措置者費用徴収基準額表
身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第3項に規定する町長が定めるやむを得ない事由による措置を行った場合の額の基準。 | 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第210号)を準用する。 |