○毛呂山町の区域内に住所を有する者並びに毛呂山町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか毛呂山町の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに毛呂山町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
子ども課長 | 住民に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務 |
総務課長 | 職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務 |
(児童手当支給者台帳の作成及び保管)
第4条 町長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(報告の徴収等)
第5条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行ない、又は当該職員に検査を行なわせるものとする。
(支払日)
第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の5日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書きの規定による支払日は、当該事実が生じた日以降すみやかに行なうものとする。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月及び2月の月分の児童手当の支払日は、同年3月28日とする。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町の区域内に住所を有する者並びに毛呂山町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
毛呂山町水道事業の職員 | 水道課長 |