○毛呂山町コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱
昭和60年9月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町補助金交付規則(昭和35年毛呂山町規則第3号)に定めるもののほか、毛呂山町コミュニティ施設特別整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業種目及び実施基準は、別表のとおりとする。
2 補助事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 地域的団体が行う事業で、地域住民の心のふれあいや交流の推進、地域の生活環境の整備などに資するものであること。
(2) 地域住民の意向が十分反映され、地域住民の総意を基本としたものであること。
(3) 維持管理については、地域住民が行うものであること。
(4) 別表の実施基準の項に掲げる基準に適合するものであること。
3 補助額は、次の各号の一に定める額とする。
(1) 集会所整備事業にあつては、原則として、国、県等の補助額と町の補助額を合わせ、事業費(附属建築物、備品等の経費を除く。)の60%以内の額とし、最高限度額を1,500万円とする。
(2) 集会所等付帯施設整備事業にあつては、事業費の80%以内の額とする。ただし、コミュニティ施設の水道加入金については、経費の全額とする。
(3) 前各号以外の事業にあつては、原則として、国、県等の補助額と町の補助額を合わせ、事業費の70%以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町コミュニティ施設特別整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適性であるかどうか等を調査し当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) その他補助金の交付の目的を達成するため必要な条件。
(交付決定通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し毛呂山町コミュニティ施設特別整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(工事の契約等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る工事の実施に関する契約について、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。ただし、軽微な工事についてはこの限りでない。
(1) 事業用地の借受契約及び工事の請負契約の締結は、様式行為をもつて行うこと。
(2) 工事の請負契約を随意契約で締結する場合は、3社以上から見積書を徴すること。
(3) 事業用地の借受けの場合は、所有に係る権利関係(抵当権等)を事前に十分調査するとともに、事業遂行後も問題が生じることのないようにすること。
(4) 補助事業の実施において、第2条に規定する補助対象とならない経費の執行を併せて行う必要がある場合は、当該経費は別に契約する等、事業費の区分を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、契約を締結した場合、速やかに契約書の写しを町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、町長の要求があつたときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を事業完了後不動産及びその従物にあつては10年、その他のものにあつては5年の間に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿、証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和60年度の補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和63年度から昭和65年度までの整備事業について適用する。
附則(平成6年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年度の事業から適用する。
附則(平成9年告示第21号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
事業種目 | 実施基準 |
1 集会所整備事業 | 集会の用に供する施設で、その利用者が主に地域住民であり、受益戸数が30戸以上のものであること。ただし、山間部等の地域であつて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。なお、増改築及び改修にあつては、事業費を考慮して、町長が特に必要と認めたものを補助対象とする。 |
2 集会所等附帯施設整備事業 | 次の(1)(2)(3)に該当する施設の整備及び必要な経費 (1) 野外天幕及び掲示板 (2) コミュニティ施設の水道加入金 (3) 物置等 |
3 小公園整備事業 | 次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する公園を整備するものであること。ただし、これらの公園は、都市公園法に定める都市公園でないこと。 (1) 主に地域住民が利用する公園(規模100m2以上) (2) 身近に親しまれている記念碑、文学碑、史跡等を中心とする公園(規模100m2以上) (3) 上記(1)(2)に附帯する緑地、花壇、ベンチ、柵、便所、水飲場、散策路、遊具、管理棟等の施設 |
4 体育施設整備事業 | 次の(1)(2)のいずれかに該当する施設を整備するものであること。ただし、これらの施設が都市公園法に定める都市公園内に設置されるものでないこと。 (1) 主としてソフトボール、ゲートボール等の球技に使用する屋外コート又はグランド (2) 上記(1)に附帯する水飲場、便所、更衣室、物置、日よけ、柵等の施設 |
5 その他町長が適当と認める事業 | 住民の自主的なコミュニティ活動を助長し、かつ、住民の連帯感を高めると認められるコミュニティ施設を整備するものであること。 |