○毛呂山町青少年問題協議会設置条例

平成4年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 毛呂山町における青少年に関する施策の連絡調整をはかり、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成をはかるため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により毛呂山町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整をはかること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 協議会に委員の互選により副会長2人を置く。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 小、中、高等学校長

(3) 児童委員代表

(4) 保護司代表

(5) 教育委員代表

(6) 社会教育委員代表

(7) 社会福祉協議会会長

(8) 青少年関係行政機関の長

(9) 青少年健全育成組織の代表

(10) 学識経験者

(11) 副町長

(12) 関係課長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、当該事項について専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、その任務の達成に必要な期間とする。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名をおく。

2 幹事は、委員のうちから町長が委嘱する。

(庶務の処理)

第9条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は会長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町青少年問題協議会設置条例

平成4年3月21日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月21日 条例第6号
平成13年3月12日 条例第6号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年6月11日 条例第20号
平成18年3月15日 条例第12号
平成18年12月14日 条例第47号
平成19年3月14日 条例第6号