○毛呂山町民生委員推薦会規則
昭和37年10月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、毛呂山町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員は、町の実情に通ずる者とし、次に掲げるもののうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書を以って日時場所等について委員に通知するものとする。
2 推薦会の委員の任期満了に伴い新たに委員を委嘱した場合の最初の推薦会の会議は、町長が招集し、委員長が決まるまでその議長となる。
(議事に参与することの禁止)
第4条 推薦会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第5条 推薦会の会議はこれを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記をそれぞれ1人置き、町職員のうちから町長が任命する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。