○毛呂山町立小・中学校体育施設の開放に関する規則
平成元年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町体育施設に関する条例(平成6年毛呂山町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、毛呂山町における学校体育施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「学校体育施設の開放」とは、町民のスポーツ、レクリエーション活動の場の確保を計るため、学校教育に支障のない範囲で町民に開放し、その使用に供することをいう。
(開放校等の決定)
第3条 教育委員会は、学校体育施設の開放を行うときは、次に掲げる事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する体育施設(以下「体育施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(体育施設の管理責任)
第4条 開放校の校長は、教育委員会が学校体育施設の開放を行うものと決定した時間内においては、毛呂山町立小・中学校管理規則(昭和32年毛呂山町教育委員会規則第2号)第27条第1項の規定にかかわらず、当該開放校の体育施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 開放に伴う管理上の責任は、教育委員会がこれを負うものとする。
(登録及び資格)
第5条 体育施設を利用しようとする者は、学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
2 登録を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 町内に在住、在勤又は在学している者で構成する5人以上のスポーツ団体で、かつ、当該団体に監督として成人が含まれているもの
(2) その他教育委員会が認めたもの
3 登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 町スポーツ少年団加盟団体が、専ら団体本来の活動のために使用するとき。 100分の100
(2) 町スポーツ協会加盟団体が、専ら団体本来の活動のために使用するとき。 100分の50
(3) その他教育委員会が特に認めるとき。 100分の100以内
(使用料の減免申請)
第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、許可申請書により申請するものとする。
(行為の制限)
第9条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 体育施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外に立入ること。
(3) 指定した設備以外を使用すること。
(4) 指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒すること。
(6) 指定した場所以外において、喫煙その他の火気を使用すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第10条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反、又は利用者がその指示に従わない時は、使用を中止させることができる。
2 教育委員会は、体育施設の保全又は使用に著しい支障を生じたときその他やむを得ない必要が生じた場合は、利用者に対し、使用の停止又は開放校からの退去を命ずることができる。
(利用者の賠償責任)
第11条 利用者は、開放校の施設及び設備を汚損し、故意に損傷し、又は亡失したときは速やかに教育委員会へその旨を届け出なければならない。
2 利用者が故意過失により、開放校、又は隣接の施設、設備を汚損し、損傷し亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。