○毛呂山町体育施設に関する条例施行規則

平成6年10月3日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町体育施設に関する条例(平成6年毛呂山町条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する体育施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び使用時間)

第2条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場若しくは開場することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条第2項において「休日」という。)に該当する日を除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

2 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 大類グラウンド 午前9時から午後9時まで(ペタンクコートの使用は午後6時まで)

(2) 川角公園及び大類ソフトボールパーク 午前9時から午後6時まで

(3) 西戸グラウンド、川角グラウンド、岩井グラウンド及び目白台グラウンド 午前6時から午後6時まで

(4) 弓道場 午前6時から午後9時まで

(許可申請)

第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、毛呂山町体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、特に教育委員会が認めた者については、許可申請の手続を省略することができる。

2 前項の許可申請書の提出期間は、使用する日の属する月の前月の5日(その日が月曜日、土曜日及び日曜日並びに休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い月曜日、土曜日及び日曜日並びに休日でない日)から使用当日までとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する事業等に使用するとき。 100分の100

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳を提示した者 100分の50

(3) 町スポーツ協会及びその加盟団体又は町スポーツ少年団及びその加盟団体が、専ら団体本来の活動のために使用するとき。 100分の100以内

(4) その他特に公益上減免することが適当であると教育委員会が認めるとき。 100分の100以内

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、許可申請書により申請するものとする。

(許可書の交付)

第6条 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、毛呂山町体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、利用の当日に許可した場合は、許可書の交付を省略することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第15条第1項の申請は、指定管理者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第15条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 教育委員会が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第8条 指定管理者が体育施設の管理を行う場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町体育施設に関する条例施行規則

平成6年10月3日 教育委員会規則第15号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年10月3日 教育委員会規則第15号
平成7年2月24日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号
平成10年3月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年5月2日 教育委員会規則第9号
平成14年12月24日 教育委員会規則第15号
平成15年12月24日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第8号
平成18年7月6日 教育委員会規則第6号
平成20年9月29日 教育委員会規則第7号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年1月28日 教育委員会規則第3号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号
令和5年6月27日 教育委員会規則第6号