○毛呂山町スポーツ推進委員運動着貸与規程

昭和61年3月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町スポーツ推進委員に関する規則(昭和46年毛呂山町教育委員会規則第1号)第1条に規定する毛呂山町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の労務の安全と公務の能率を図るため、運動着の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与等)

第2条 委員に貸与する運動着の数量、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 運動着の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 教育長は、必要があるときは、別表に定める貸与期間を伸縮することができる。

(遵守事項)

第3条 委員は、貸与期間中常に善良な注意をもつて運動着を使用し、保管しなければならない。

2 委員は、職務を行うときは、運動着を着用しなければならない。

3 委員は、運動着を譲渡し又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 運動着の補修、洗濯等運動着の保管上必要な処置は、すべて委員の負担において行うものとする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

(貸与簿)

第4条 生涯学習課長は、委員の運動着について、運動着貸与簿(様式第1号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第5条 委員は、身分を失つたときには、運動着をすみやかに返納しなければならない。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

(返納品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された運動着で、なお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。

(亡失等)

第7条 委員は、運動着を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなつたとき(以下「亡失等」という。)は、速やかに運動着亡失等届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない事由によるものであり、教育長が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 委員は、前項の場合を除き、故意又は重大な過失によつて生じた運動着の亡失等について、その損害を弁償しなければならない。

4 前項の弁償は、第5条による返納をしない場合も同様とする。

5 前2項の弁償額は、運動着の購入価額を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、教育長が定める。

(貸与期間経過後の取扱い)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した運動着は、委員に帰属する。

(その他の必要事項)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項はその都度、教育長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている運動着については、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

品名

数量

期間

備考

運動着(上・下)

1

2年

 

画像

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毛呂山町スポーツ推進委員運動着貸与規程

昭和61年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年2月20日 教育委員会訓令第2号
平成23年9月16日 教育委員会訓令第2号