○毛呂山町スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく毛呂山町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町におけるスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 教育委員会の行うスポーツの行事又は事業について積極的に協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その服務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和61年教委規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。