○毛呂山町社会教育指導員設置に関する規則
平成9年2月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 社会教育の特定分野についての直接指導を行い、及び学習相談に応ずること。
(2) 社会教育関係団体の育成に努めること。
(3) その他社会教育事業に関する指導及び助言を行うこと。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 健康で活動的な者
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者
(勤務)
第4条 指導員の勤務時間は、週20時間未満とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。