○毛呂山町社会教育指導員設置に関する規則

平成9年2月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導を行い、及び学習相談に応ずること。

(2) 社会教育関係団体の育成に努めること。

(3) その他社会教育事業に関する指導及び助言を行うこと。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 健康で活動的な者

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者

(勤務)

第4条 指導員の勤務時間は、週20時間未満とする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町社会教育指導員設置に関する規則

平成9年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成9年2月25日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年2月19日 教育委員会規則第4号