○毛呂山町社会教育指導員設置に関する規則

平成9年2月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導を行い、及び学習相談に応ずること。

(2) 社会教育関係団体の育成に努めること。

(3) その他社会教育事業に関する指導及び助言を行うこと。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 健康で活動的な者

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者

(勤務)

第4条 指導員の勤務時間は、週20時間未満とする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町社会教育指導員設置に関する規則

平成9年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年2月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月19日 教育委員会規則第4号