○毛呂山町社会教育委員会議運営規則

昭和61年3月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町社会教育委員設置条例(昭和31年毛呂山町条例第17号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめこれを通知しなければならない。

第4条 招集は、開会の日前5日までに、これを通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

第5条 会議招集の通知後に、緊急実施を要する事項があるときは、第3条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員の会議には、互選により委員長及び副委員長1人を置くものとする。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

3 委員長は、委員の会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職を行う。

(定足数)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(会議)

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。

第9条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。

第10条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

第11条 委員は、その職務を行うため必要に応じて常時又は臨時に小委員会をおくことができる。

第12条 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第14条 会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町社会教育委員会議運営規則

昭和61年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月1日 教育委員会規則第5号
平成14年12月24日 教育委員会規則第11号
平成19年2月20日 教育委員会規則第5号