○毛呂山町社会教育委員設置条例

昭和31年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条に基づき、毛呂山町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、法第17条に規定する職務のほか、毛呂山町公民館、毛呂山町立図書館及び毛呂山町歴史民俗資料館の運営に関し、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

(委任)

第5条 この条例に規定するものを除くほか、この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年毛呂山町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 毛呂山町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和52年毛呂山町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 毛呂山町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年毛呂山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

毛呂山町社会教育委員設置条例

昭和31年6月25日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)