○毛呂山町学校給食センター運営委員会設置規則

昭和46年6月30日

教委規則第4号

(目的及び設置)

第1条 毛呂山町学校給食センター設置条例(昭和45年毛呂山町条例第14号)第6条に基づき、学校給食センターの適正かつ円滑な運営をはかるため学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 小中学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(定数)

第3条 運営委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 委員に欠員が生じた時は、補欠委員を委嘱する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期中において特別の事由がある時は、委員の委嘱を解くことができる。

(任務)

第5条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要事項について審議する。

2 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。

(役員)

第6条 運営委員会に、会長、副会長各1人及び監事3人を置く。

2 会長、副会長及び監事の選出方法は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監査)

第8条 監査は、定期監査及び決算監査とし、定期監査は8月及び1月に、決算監査は5月にそれぞれ実施する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

毛呂山町学校給食センター運営委員会設置規則

昭和46年6月30日 教育委員会規則第4号

(平成11年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年6月30日 教育委員会規則第4号
昭和50年6月20日 教育委員会規則第3号
昭和59年8月31日 教育委員会規則第2号
平成3年4月20日 教育委員会規則第3号
平成11年4月30日 教育委員会規則第3号