○毛呂山町学校給食センター運営委員会設置規則
昭和46年6月30日
教委規則第4号
(目的及び設置)
第1条 毛呂山町学校給食センター設置条例(昭和45年毛呂山町条例第14号)第6条に基づき、学校給食センターの適正かつ円滑な運営をはかるため学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 小中学校PTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(定数)
第3条 運営委員の定数は、18人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員に欠員が生じた時は、補欠委員を委嘱する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期中において特別の事由がある時は、委員の委嘱を解くことができる。
(任務)
第5条 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要事項について審議する。
2 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。
(役員)
第6条 運営委員会に、会長、副会長各1人及び監事3人を置く。
2 会長、副会長及び監事の選出方法は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
5 監事は、毛呂山町学校給食センター運営規則(昭和46年毛呂山町教育委員会規則第3号)第7条に規定する給食費について監査する。
(会議)
第7条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監査)
第8条 監査は、定期監査及び決算監査とし、定期監査は8月及び1月に、決算監査は5月にそれぞれ実施する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。