○毛呂山町学校給食センター運営規則

昭和46年6月30日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町学校給食センター設置条例(昭和45年毛呂山町条例第14号)第6条に基づき、毛呂山町学校給食センターの運営に関し必要事項を定める。

(対象)

第2条 毛呂山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、毛呂山町立小学校及び中学校に在学する全ての児童生徒及び学校職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(職員)

第3条 給食センターに、必要に応じて次の職員を置く。

(1) 主幹

(2) 係長

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主事補

(6) 栄養士

(7) 業務主任

(8) 調理員

(9) 運転手

(10) 技術員

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の業務及び指定された業務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理し、係員を指揮監督する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、給食センターの事務または作業に従事する。

(所長の専決)

第5条 所長の専決することができる事項は次のとおりとする。

(1) 学校給食の物資の調達・支払及び調理、配送、食器類の保管等に関すること。

(2) 学校給食の献立に関すること。

2 前項の規定により専決した事項については、専決者の表示をしなければならない。

(係の設置)

第6条 給食センターに管理係を置き、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 学校給食計画に関すること。

(2) 給食施設及び設備に関すること。

(3) 学校給食費に関すること。

(4) 給食賄材料の調達に関すること。

(5) 職員の研修、福利厚生に関すること。

(6) 給食センター運営委員会に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 所管の予算及び統計に関すること。

(9) 献立に関すること。

(10) 給食用賄材料の検収及び出納に関すること。

(11) 衛生管理に関すること。

(12) 食品栄養の研究に関すること。

(13) 食品の管理保管に関すること。

(14) その他調理業務及び配送業務に必要なこと。

(15) 課の庶務に関すること。

(学校給食費)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、第2条の規定により給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに職員等の負担とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、毛呂山町学校給食センター運営細則で定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに発令されている職については、この規則により発令されたものとみなす。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

毛呂山町学校給食センター運営規則

昭和46年6月30日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年6月30日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第2号
平成元年4月1日 教育委員会規則第5号
平成16年2月24日 教育委員会規則第3号
平成17年4月22日 教育委員会規則第10号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号