○毛呂山町学校給食センター設置条例
昭和45年7月1日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき毛呂山町立小中学校における給食の調理等に関する業務を一括処理するため、学校給食センターを設置する。
(名称)
第2条 学校給食センターの名称は、毛呂山町学校給食センターと称する。
(位置)
第3条 毛呂山町学校給食センターの位置は、毛呂山町目白台4丁目3番地4に置く。
(業務)
第4条 学校給食センターは、毛呂山町立各小中学校において実施する学校給食に関し次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(2) 給食用物資の調達に関すること。
(3) 食器食罐等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) その他毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認める業務
(職員)
第5条 学校給食センターに所長、その他必要な職員を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。