○毛呂山町学校給食センター設置条例

昭和45年7月1日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき毛呂山町立小中学校における給食の調理等に関する業務を一括処理するため、学校給食センターを設置する。

(名称)

第2条 学校給食センターの名称は、毛呂山町学校給食センターと称する。

(位置)

第3条 毛呂山町学校給食センターの位置は、毛呂山町目白台4丁目3番地4に置く。

(業務)

第4条 学校給食センターは、毛呂山町立各小中学校において実施する学校給食に関し次の各号に掲げる業務を行なう。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 給食用物資の調達に関すること。

(3) 食器食罐等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(4) その他毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認める業務

(職員)

第5条 学校給食センターに所長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理に関する事項、その他この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

毛呂山町学校給食センター設置条例

昭和45年7月1日 条例第14号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第14号
平成18年6月8日 条例第25号