○毛呂山町立小・中学校学区審議会条例
昭和48年10月8日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、毛呂山町立小・中学校学区審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学区編成に関し、必要な調査及び審議を行うため毛呂山町立小・中学校学区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 区長
(3) 小・中学校長
(4) PTA会長
(5) 知識経験を有する者
3 地域の特別事項を審議するため、教育委員会が特に必要と認めた場合には、臨時委員を若干人委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問にかかる答申の終了までとする。
2 委員が欠けた場合に於ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該地域の特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の3分の2以上の同意を得て決するものとする。
(関係者の出席)
第7条 町長及びその委嘱を受けた者並びに教育委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。