○毛呂山町立小・中学校学区審議会条例

昭和48年10月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、毛呂山町立小・中学校学区審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学区編成に関し、必要な調査及び審議を行うため毛呂山町立小・中学校学区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 小・中学校長

(4) PTA会長

(5) 知識経験を有する者

3 地域の特別事項を審議するため、教育委員会が特に必要と認めた場合には、臨時委員を若干人委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問にかかる答申の終了までとする。

2 委員が欠けた場合に於ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該地域の特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の3分の2以上の同意を得て決するものとする。

(関係者の出席)

第7条 町長及びその委嘱を受けた者並びに教育委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町立小・中学校学区審議会条例

昭和48年10月8日 条例第20号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年10月8日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第24号