○毛呂山町文化財保護審議委員会に関する規則
昭和36年1月11日
教育規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町文化財保護条例(昭和35年毛呂山町条例第14号)第5条の規定に基づき毛呂山町文化財保護審議委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
(審議及び建議)
第3条 委員会は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財を調査し、次に掲げる事項を審議しかつこれらの事項に関し必要と認める事項を建議する。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 町指定文化財の修理復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。
(3) 町指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。
(4) 文化財の買収に関すること。
(5) 文化財の助成に関すること。
(6) 文化財の出品公開に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(委員の委嘱)
第4条 委員は、文化財に関し専門的、技術的に高い識見を有する者のうちから毛呂山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推薦により教育委員会が委嘱する。
(委員の任期及び補充)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長をおく。委員長、副委員長は委員の互選による。
2 委員長は会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集及び議決の方法)
第7条 委員会は教育長がこれを召集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。