○毛呂山町教育委員会聴聞規則
平成10年6月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)及び毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号。以下「町条例」という。)に定めるもののほか、法、県条例及び町条例の規定に基づき毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞に関する手続)
第2条 教育委員会が行う聴聞に関する手続については、毛呂山町聴聞規則(平成6年毛呂山町規則第27号)の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。