○毛呂山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 毛呂山町教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を毛呂山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(2) 教職員の任免その他の人事に関する基本方針を決定すること。

(3) 委員会の所管に属する職員の分限及び懲戒に関すること。

(4) 委員会所属機関等の委員の任免又は委嘱に関すること。

(5) 教科書の採択に関すること。

(6) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(7) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(8) 重要な儀式及び表彰に関すること。

(9) 重要な請願及び陳情の処理に関すること。

2 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、前項に定める委任された事務について、その処理の結果を次の委員会に報告しなければならない。

第2条 委員会は、その議決に基づき、法第25条第2項各号及び前条第1項各号に掲げる事務につき教育長をして臨時に代理させることができる。

第3条 教育長は、緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないときは、前条の規定にかかわらず、委員会の議決を得ることなく、前条に規定する事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第4条 教育長は、第1条第1項の規定にかかわらず、委任された事務につき重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定によることができる。

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(毛呂山町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の毛呂山町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の毛呂山町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

毛呂山町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成16年5月25日 教育委員会規則第5号
平成17年2月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第2号