○毛呂山町教育委員会傍聴人規則
昭和30年4月21日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(毛呂山町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の毛呂山町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の毛呂山町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。