○毛呂山町督促手数料条例
昭和30年4月1日
条例第6号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基き、使用料、手数料、加入金、分担金及び過料並びにその他の収入金(以下「手数料等」という。)の滞納者から徴収する督促手数料に関して規定することを目的とする。
第2条 手数料等を納期限内に納付しない者には、督促状を発する。
2 前項の督促手数料は、督促状1通について金50円とする。
第3条 督促手数料は、督促状に記載して、滞納金と同時に徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。