○毛呂山町固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成8年3月26日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子相当額を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、納税者又は相続等があった場合は相続人等(以下「納税者等」という。)に対して返還金を支払うものとする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利子相当額
2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等によって算定するものとし、納税者等が所持する領収書等により還付不能金が確認できるものを除き、原則として固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。
3 第1項第2号の利子相当額は、固定資産税等の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間(納付日が確定できないときは、当該年度の各納期限の翌日を起算日とする。)の日数に応じ、当該固定資産税等に係る還付不能金に民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。ただし、利子相当額を算定する場合において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(返還金の通知)
第5条 町長は、返還金がある場合は、納税者等に通知するものとする。
(返還金の支払い)
第6条 町長は前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第181号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条第3項及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に納付された固定資産税等に係る利子相当額について適用し、同日前に納付された固定資産税等に係る利子相当額については、なお従前の例による。