○毛呂山町税条例施行規則
昭和44年7月10日
規則第4号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び毛呂山町税条例(昭和37年毛呂山町条例第4号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた町職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収書)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号。以下「会計規則」という。)第2条第4号の規定に基づく出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、収納した日又はその翌日払込書によつて会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、納付又は納入の告知をした後に税額を変更する必要があると認めた場合においては、更正(取消)通知書によりその旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 前項の規定により町税の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納付又は納入の通知書を発しなければならない。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあつては事業年度とする)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予及び換価の猶予の申請)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の6第1項の規定により申請による換価の猶予を受けようとする者は、換価の猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第4項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請書を、法第15条の6の2第2項の規定により、換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は換価の猶予期間延長申請書を、町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条の2の2の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)棄却通知書によつて、法第15条の6の2第3項により準用する法第15条の2第5項又は第9項の規定により換価の猶予又は期間の延長を認めた場合は換価の猶予通知書により、認めない場合は換価の猶予(期間延長)棄却通知書によつてその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(担保の提供)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合においては、担保提供命令書によつて期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えて、これを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は法第15条の3、第15条の5の3又は第15条の6の3の規定に該当したときは、ただちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第13条 町長は法第16条第1項の規定により徴した担保を解除したときは、担保解除通知書によつてその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額をこえないものとする。
(1) 先日付小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(減免申請等)
第15条 条例第51条第1項第4号に規定するその他規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人
2 施行令第47条に規定する収益事業を行う法人については、減免の対象としない。
4 町長は前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)の通知書によつてその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)
第15条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げる者とする。
(1) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳の障害の程度の記載欄に障害の程度が((A))又はAと表示されているもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(延滞金の免除)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり、滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との均衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金の減免申請)
第18条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(棄却)通知書によつて、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは町長に予納申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によつて、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(文書の様式)
第22条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
1 徴税吏員証(第3条第1号の証票) | |
2 町税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票) | |
3 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
4 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
5 納付(入)書 | |
6 納付(入)書(納付(入)委託分) | |
7 払込書(第5条第2項の払込書) | |
8 現金領収書(第5条第1項の領収書) | |
9 歳入歳出外現金領収証(第5条第1項の領収証) | |
10 相続人代表者指定届兼現所有者申告書(法第9条の2第1項後段及び条例第74条の3の届出書) | |
11 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の通知書) | |
12 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書) | |
13 公示送達書(法第20条の2第1項の送達書) | |
14 期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書) | |
15 期限延長(申請棄却)通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | |
16 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
17 納付(入)催告書(法第11条第2項の通知書) | |
18 更正(取消)通知書(第6条第1項の通知書) | |
19 削除 | 削除 |
20 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
21 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
22 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | |
23 譲渡担保付財産に係る納税告知書(法第14条の18第2項前段の通知書) | |
24 譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(法第14条の18第2項後段の通知書) | |
25 税証明書交付請求書(第7条第1項の請求書) | |
26 徴収猶予申請書(第8条第1項の申請書) | |
26の2 換価の猶予申請書(第8条第2項の申請書) | |
27 削除 | 削除 |
28 徴収猶予期間延長申請書(第8条第3項の申請書) | |
28の2 換価の猶予期間延長申請書(第8条第3項の申請書) | |
29 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書(法第15条の2の2第1項(法第15条第4項において準用する場合を含む。)の通知書) | |
30 徴収猶予通知書(第8条第4項の通知書) | |
31 徴収猶予(徴収猶予期間延長)棄却通知書(第8条第4項の通知書) | |
31の2 換価の猶予(換価の猶予期間延長)棄却通知書(第8条第4項の通知書) | |
32 財産差押解除申請書(第11条第1項の申請書) | |
33 財産保全差押解除請求書(第11条第2項の請求書) | |
34 徴収猶予取消通知書(第12条の通知書) | |
35 換価の猶予通知書(法第15条の5の2第3項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の通知書) | |
36 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の通知書) | |
37 滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の通知書) | |
38 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | |
39 担保提供命令書(第10条の命令書) | |
40 担保提供書(第10条第2項の提供書) | |
41 担保解除通知書(第13条の通知書) | |
42 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
43 地方税法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4第9項の要求通知書) | |
44 固定資産税課税免除申請書(条例第60条の2第2項の申請書) | |
44の2 町税減免申請書(第15条第3項の申請書) | |
45 身体障害者に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条第2項の申請書) | |
46 町税減免(棄却)通知書(第15条第4項の通知書) | |
47 延滞金免除申請書(第16条第1項の申請書) | |
48 延滞金免除(棄却)通知書(第16条第2項の通知書) | |
49 延滞金減免申請書(第18条第1項の申請書) | |
50 延滞金減免(棄却)通知書(第18条第2項の通知書) | |
51 予納金納付(入)申出書(第19条第2項の申出書) | |
52 過誤納金還付通知書(第20条の通知書) | |
53 削除 | 削除 |
55 過料納入命令書(条例第26条、第36条の4、第53条の10、第65条、第75条、第81条の7、第88条、第100条の2、第105条の2、第107条、第133条及び第139条の2の通知書) | |
56 督促状(法第329条、第335条、第371条及び第463条の25の督促状) | |
57 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書) | |
58 町民税、県民税納税通知書(法第319条の2及び第43条の通知書) | |
59 削除 | 削除 |
60 法人町民税更正(決定)通知書(法第321条の11第4項の通知書) | |
61 固定資産税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
62 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(条例第68条第2項の通知書) | |
63 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第55条の申請書) | |
64 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第56条の申請書) | |
65 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第57条、第58条及び第58条の2の申請書) | |
66 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
67 固定資産の価格決定通知書(法第411条第1項の通知書) | |
68 固定資産税・都市計画税税額変更(決定)通知書(法第417条第1項の通知書) | |
69 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公告(法第416条の公示) | |
70 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書(条例附則第10条の3第1項の申告書) | |
70の2 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(条例附則第10条の3第2項の申告書) | |
71 軽自動車税納税通知書(条例第85条の通知書) | |
72 削除 | 削除 |
74 標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
75 区分所有家屋の専有部分に係る家屋の補正申出書(条例第63条の2の申出書) | |
75の2 区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地の按分申出書(条例第63条の3第1項の申出書) | |
75の3 区分所有家屋の敷地の用に供されている特定被災共用土地の按分申出書(条例第63条の3第2項の申出書) | |
76 固定資産税住宅用地適用申告書(条例第74条第1項の申告書) | |
77 固定資産税被災住宅用地適用申告書(条例第74条の2第1項の申告書) | |
77の2 固定資産税被災代替家屋特例適用申告書(施行令第52条の13の3第5項、第56条の84の2第5項の申告書) | |
77の3 固定資産税被災代替償却資産特定適用申告書(施行令第52条の13の2第4項の申告書) | |
78 固定資産税耐震基準適合住宅に係る減額申告書(条例附則第10条の3第7項、第10項の申告書) | |
78の2 固定資産税高齢者等居住改修住宅に係る減額申告書(条例附則第10条の3第8項の申告書) | |
78の3 固定資産税熱損失防止改修住宅に係る減額申告書(条例附則第10条の3第9項、第11項の申告書) | |
78の4 要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第12項の申告書) | |
79 削除 | 削除 |
80 特別土地保有税/更正・決定/不申告/過少申告加算金決定/重/通知書(法第606条第4項、第609条第6項及び第610条第5項の通知書) | |
81 特別土地保有税納付書(条例第139条の納付書) | |
82 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
83 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/の認定できない旨通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
84 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定取消通知書(法第601条第5項及び第602条第2項の通知書) | |
85 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/確認通知書(法第601条第1項、第602条第1項の通知書) | |
86 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/の確認できない旨通知書(法第601条第1項及び第602条第1項の通知書) | |
87 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書(令第54条の42第5項、第7項、第54条の43第2項、第54条の45第2項の通知書) | |
88 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書(令第54条の42第5項、第7項、第54条の43第2項、第54条の45第2項の通知書) | |
89 特別土地保有税徴収猶予通知書(法第603条第3項の通知書) | |
90 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書(法第603条第3項の通知書) | |
91 特別土地保有税徴収猶予取消通知書(法第603条第3項の通知書) | |
92 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(令第54条の46第4項の申請書) | |
93 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
94 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
95 特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条第2項、第587条の届出書) | |
96 土地の価格(決定)通知願(令第54条の38第2項の通知書) | |
97 土地の価格(決定)通知書(令第54条の38第2項の通知書) | |
99 入湯税納入申告書(条例第145条第3項の申告書) |
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この施行規則の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。
3 毛呂山町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成12年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年1月9日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別記様式第19号 削除
別記様式第27号 削除
別記様式第53号 削除
別記様式第59号 削除
別記様式第72号 削除
別記様式第79号 削除