○毛呂山町予防接種事故災害補償規程
昭和59年6月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、毛呂山町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 傷害の場合(以下「傷害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
2 町は、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定められていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第28号)
この告示は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年告示第50号)
この告示は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年告示第37号)
この告示は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成6年告示第69号)
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成15年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第82号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。