○毛呂山町総合災害補償規程

昭和59年6月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、毛呂山町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は障害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入院補償給付金及び通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規程にない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年告示第29号)

この告示は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年告示第51号)

この告示は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町総合災害補償規程の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成22年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

区分

給付額

死亡給付金

契約類型に基づき 500万円

後遺傷害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 15万円~500万円

入院補償給付金

入院日数 1日~5日

10,000円

通院日数 6日~15日

10,000円

入院日数 6日~15日

30,000円

通院日数 16日~30日

30,000円

入院日数 16日~30日

60,000円

通院日数 31日~60日

45,000円

入院日数 31日~60日

90,000円

通院日数 61日以上

60,000円

入院日数 61日~90日

120,000円

 

入院日数 91日以上

150,000円

 

毛呂山町総合災害補償規程

昭和59年6月1日 告示第31号

(平成22年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和59年6月1日 告示第31号
昭和61年6月1日 告示第29号
平成元年6月1日 告示第51号
平成10年12月25日 告示第79号
平成22年5月27日 告示第68号