○毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年3月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町国民健康保険出産費貸付基金の設置及び貸付に関する条例(平成13年毛呂山町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、出産費資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成18年10月1日以後の出産予定日に係る貸付申込について適用する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。