○毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年3月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町国民健康保険出産費貸付基金の設置及び貸付に関する条例(平成13年毛呂山町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、出産費資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申込書)

第2条 条例第8条に規定する出産費資金貸付申込書は、毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第9条第2項に規定する出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書は、毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(借用証)

第4条 条例第9条第3項に規定する貸付けに係る借用証は、毛呂山町国民健康保険出産費貸付資金借用証(様式第3号)によるものとする。

(貸付金の償還)

第5条 町長は、条例第10条第2項及び条例第12条各号の規定に該当すると認めたときは、毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付金返還通知書(様式第4号)により貸付金の全額を償還させるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成18年10月1日以後の出産予定日に係る貸付申込について適用する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年3月22日 規則第13号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月22日 規則第13号
平成15年3月12日 規則第12号
平成18年9月11日 規則第33号
平成20年11月19日 規則第32号
令和3年6月14日 規則第34号