○毛呂山町国民健康保険出産費貸付基金の設置及び貸付に関する条例
平成13年3月22日
条例第7号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、毛呂山町国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(貸付対象)
第5条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす毛呂山町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第6条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の5分の4を限度とする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第7条 貸付金には、利息を付けない。
(1) 第5条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 第5条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第9条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受けたときは、当該貸付けに係る借用証を町長に提出するものとする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定している被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第11条 申込者は、第8条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を借受人に支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第5条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第13条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収する。
(借用証の返還)
第14条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、借用証を返還するものとする。
(委任)
第15条 資金の貸付の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。