○毛呂山町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費等の不足の財源に充当するため、毛呂山町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険の保険給付費その他介護保険に係る事業に要する費用に不足が生じた場合の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第14号

(平成19年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第14号
平成19年3月14日 条例第5号