○毛呂山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年6月16日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 毛呂山町公共施設の整備資金に充てるため、毛呂山町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的に基づく寄附金その他の収入をもつて充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため、基金の全部又は一部を一般会計予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年6月16日 条例第14号

(平成元年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年6月16日 条例第14号