○土地開発基金条例

昭和44年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、毛呂山町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を増額し、又は減額することができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額相当額増減するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和44年12月22日 条例第30号

(平成24年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第30号
平成24年9月6日 条例第16号