○毛呂山町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和39年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 毛呂山町国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)における財政運営の円滑化を図るため、毛呂山町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

毛呂山町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和39年3月14日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第5号
平成4年3月21日 条例第15号
平成29年12月11日 条例第17号