○毛呂山町高額療養費貸付規則

昭和61年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 毛呂山町高額療養費貸付基金条例(昭和61年毛呂山町条例第6号)第7条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 資金の貸付けを受けることのできるものは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に登録されている者で、国民健康保険法に規定する被保険者で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 負傷又は疾病による療養費又は医療費が高額療養費に該当する見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは高額療養費の一時支払が困難であると認められること。

(申請の方法)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、毛呂山町高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)

(2) 委任状(様式第3号)

(決定)

第4条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、貸付けの適否を調査し、適当と認めた者については、毛呂山町高額療養費貸付決定書(様式第4号)を、不適当と認めた者については、毛呂山町高額療養費貸付却下通知書(様式第5号)を交付する。

(貸付)

第5条 前条に規定する貸付決定書を受けた者は、毛呂山町高額療養費貸付資金借用書(様式第6号)を町長に提出し、貸付けを受けるものとする。

(償還の方法)

第6条 償還の方法は、その高額療養費の受領を町長に委任し償還するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 町長は、借受人が、次の各号の一に該当するときは、その貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を高額療養費支払以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為によつて貸付けを受けたとき。

2 前項の規定により貸付金の全部又は一部を返還させるときは、毛呂山町高額療養費貸付金返還命令書(様式第7号)により借受人に通知するものとする。

(延滞金)

第8条 町長は、借受人が償還期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ借入れ金額に年6パーセントの割合を乗じた額を延滞金として徴収する。

(台帳)

第9条 町長は、毛呂山町高額療養費貸付台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町高額療養費等貸付規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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毛呂山町高額療養費貸付規則

昭和61年4月1日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)