○毛呂山町高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき毛呂山町の住民基本台帳に登録されている者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費の支払が困難な者に対し、その支払に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、毛呂山町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、第1項の基金の額に積立て相当額を加えた額とする。

(貸付)

第3条 町長は、資金の貸付けを受けようとする者の申請に基づき資金を貸付けるものとする。

2 貸付金額は、高額療養費に相当する範囲内の額とする。

3 貸付金は、無利子とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町高額療養費等貸付基金条例の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の診療に係る高額療養費等については、なお従前の例による。

毛呂山町高額療養費貸付基金条例

昭和61年3月25日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第6号
平成14年12月10日 条例第31号
平成15年3月12日 条例第5号
平成20年3月11日 条例第3号