○毛呂山町福祉基金条例
昭和56年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の福祉活動に要する経費の財源に充てるため、毛呂山町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(資金)
第2条 この基金は、第1条の目的のためにする篤志寄附その他の収入をもつて充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。