○毛呂山町公有財産取得等審査委員会設置要綱

平成8年1月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 この要綱は、公有財産の取得又は処分等について、その利用方法等を審査し、公有財産の公正かつ効率的利用を図るため、毛呂山町公有財産取得等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項のうち町長が必要と認めたものについて調査し、審査する。

(1) 取得、処分又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。

(2) その他公有財産の利用に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長、副町長及び教育長の職にある者

(2) 参事、会計管理者、総務課長、企画財政課長、管財課長、教育総務課長及びその他町長が指名した課長の職にある者

(委員長)

第4条 委員長は、町長とする。

2 委員長は、会務を掌理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(付議書の提出)

第6条 委員会に付議すべき事案のある所管課長は、あらかじめ毛呂山町公有財産取得等審査委員会付議書(別記様式)に関係書類を添えて委員長に提出しなければならない。

(関係職員の出席)

第7条 委員長が必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の非公開等)

第8条 委員会の会議は、公開しない。

2 委員は、委員会の審議事項を他に漏らしてはならない。

(除斥)

第9条 委員は、直接利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月2日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

毛呂山町公有財産取得等審査委員会設置要綱

平成8年1月5日 訓令第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成8年1月5日 訓令第1号
平成8年5月1日 訓令第5号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成16年4月12日 訓令第4号
平成17年4月19日 訓令第10号
平成17年10月18日 訓令第17号
平成19年1月17日 訓令第2号
平成21年9月1日 訓令第3号