○毛呂山町農業集落排水事業特別会計条例

平成7年9月26日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、受益者分担金、国・県支出金、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、町債償還金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町農業集落排水事業特別会計条例

平成7年9月26日 条例第25号

(平成7年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成7年9月26日 条例第25号