○毛呂山町歳計現金預入規則
昭和61年4月1日
規則第11号
毛呂山町歳計現金預入規則(昭和30年毛呂山町規則第2号)の全部を次のように改正する。
会計管理者は、その保管に属する歳計現金を、次に掲げる金融機関に預入れるものとする。
埼玉りそな銀行
いるま野農業協同組合
東和銀行
みずほ銀行
武蔵野銀行
ゆうちょ銀行
中央労働金庫
三井住友銀行
飯能信用金庫
埼玉縣信用金庫
りそな銀行
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、平成13年1月9日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。