○毛呂山町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により町長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により、前項の時期に財政事情を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表するものとする。
(記載事項)
第3条 前条の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 町民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財政、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の状況を明らかにするものとする。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)の例による。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成、公表、その他必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。