○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月14日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短期時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が定めるものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 管理職手当の支給を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 職員に、地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員で管理者の定めるもの以外の職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この号及び第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(同号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、管理者が定めるもの(以下この号及び次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)その他管理者が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が(要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与の種類等)

第17条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年毛呂山町条例第14号)の適用を受ける者の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第6条及び第6条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給料に関する特例措置)

2 当分の間、職員(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、管理者が定めた額とする。

3 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(次項において単に「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、管理者が定める職員には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定める額を給料として支給する。

4 前2項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

5 他の職への降任等をされた日の前日から引き続き第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、前項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、毛呂山町規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定は、管理者が定める日から施行する。

2 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は管理者が定める。

(平成12年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第6条の3の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 企業職員関係
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第3号
昭和43年3月22日 条例第7号
昭和43年12月23日 条例第23号
昭和44年3月13日 条例第5号
昭和45年12月23日 条例第21号
昭和48年3月14日 条例第3号
昭和49年12月21日 条例第37号
昭和58年3月22日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第26号
昭和63年12月15日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第33号
平成4年3月21日 条例第11号
平成5年1月12日 条例第7号
平成6年1月12日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第12号
平成12年1月13日 条例第5号
平成13年6月11日 条例第13号
平成14年1月17日 条例第6号
平成14年3月14日 条例第13号
平成15年1月14日 条例第3号
平成16年3月15日 条例第3号
平成18年3月15日 条例第8号
平成20年3月11日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第7号
平成29年3月8日 条例第4号
平成29年6月7日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第17号