○技能労務職員の給与及び旅費に関する規則

昭和47年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年毛呂山町条例第4号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務は、2級に分類する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 前項の給料表は、すべての職員に適用する。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

5 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第3)に従い、決定する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、町長が別に定めるところにより任命権者が決定する。

5 職員を昇格させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

7 職員の昇給については、一般職員の例による。

8 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第4条第8項の町規則で定める職員の年齢は、57歳とする。

(給料以外の給与の額)

第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職員の例による。

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(旅費)

第8条 旅費の額及び支給方法については、一般職員の例による。この場合において、その旅費の額は、一般職員で行政職給料表1級の職務にある者に支給される額に相当する額とする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われる給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替)

3 切替日における改正前の規則別表第1から、改正後の規則別表第1への切替の手続きについては、町長の定めるところによる。

(昭和60年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(経過措置等)

3 この規則による号給の切替えに伴う経過措置等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年毛呂山町条例第6号)附則第3項から第8項までの規定の例による。

附則別表

技能労務職号給の切替表

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

6

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

7

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

8

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

9

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

10

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

11

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

12

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

13

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

2

6月以上9月未満

43

3

9月以上12月未満

44

4

12月以上

45

5

14

3月未満

45

5

3月以上6月未満

46

6

6月以上9月未満

47

7

9月以上12月未満

48

8

12月以上

49

9

15

3月未満

49

9

3月以上6月未満

50

10

6月以上9月未満

51

11

9月以上12月未満

52

12

12月以上

53

13

16

3月未満

53

13

3月以上6月未満

54

14

6月以上9月未満

55

15

9月以上12月未満

56

16

12月以上

57

17

17

3月未満

57

17

3月以上6月未満

58

18

6月以上9月未満

59

19

9月以上12月未満

60

20

12月以上

61

21

18

3月未満

61

21

3月以上6月未満

62

22

6月以上9月未満

63

23

9月以上12月未満

64

24

12月以上

65

25

19

3月未満

65

25

3月以上6月未満

66

26

6月以上9月未満

67

27

9月以上12月未満

68

28

12月以上

69

29

20

3月未満

69

29

3月以上6月未満

70

30

6月以上9月未満

71

31

9月以上12月未満

72

32

12月以上

73

33

21

3月未満

73

33

3月以上6月未満

74

34

6月以上9月未満

75

35

9月以上12月未満

76

36

12月以上

77

37

22

3月未満

77

37

3月以上6月未満

78

38

6月以上9月未満

79

39

9月以上12月未満

80

40

12月以上

81

41

23

3月未満

81

41

3月以上6月未満

82

42

6月以上9月未満

83

43

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

24

3月未満

85

45

3月以上6月未満

86

46

6月以上9月未満

87

47

9月以上12月未満

88

48

12月以上

89

49

25

3月未満

89

49

3月以上6月未満

90

50

6月以上9月未満

91

51

9月以上12月未満

92

52

12月以上

93

53

26

3月未満

93

53

3月以上6月未満

94

54

6月以上9月未満

95

55

9月以上12月未満

96

56

12月以上

97

57

27

3月未満

97

57

3月以上6月未満

98

58

6月以上9月未満

99

59

9月以上12月未満

100

60

12月以上

101

61

28

3月未満

101

61

3月以上6月未満

102

62

6月以上9月未満

103

63

9月以上12月未満

104

64

12月以上

105

65

29

3月未満

105

65

3月以上6月未満

106

66

6月以上9月未満

107

67

9月以上12月未満

108

68

12月以上

109

69

30

3月未満

109

69

3月以上6月未満

110

70

6月以上9月未満

111

71

9月以上12月未満

112

72

12月以上

113

73

31

3月未満

 

73

3月以上6月未満

 

74

6月以上9月未満

 

75

9月以上12月未満

 

76

12月以上

 

77

32

3月未満

 

77

3月以上6月未満

 

78

6月以上9月未満

 

79

9月以上12月未満

 

80

12月以上

 

81

33

3月未満

 

81

3月以上6月未満

 

82

6月以上9月未満

 

83

9月以上12月未満

 

84

12月以上

 

85

34

3月未満

 

85

3月以上6月未満

 

86

6月以上9月未満

 

87

9月以上12月未満

 

88

12月以上

 

89

35

3月未満

 

89

3月以上6月未満

 

90

6月以上9月未満

 

91

9月以上12月未満

 

92

12月以上

 

93

36

3月未満

 

93

3月以上6月未満

 

94

6月以上9月未満

 

95

9月以上12月未満

 

96

12月以上

 

97

37

3月未満

 

97

3月以上6月未満

 

98

6月以上9月未満

 

99

9月以上12月未満

 

100

12月以上

 

101

38

3月未満

 

101

3月以上6月未満

 

102

6月以上9月未満

 

103

9月以上12月未満

 

104

12月以上

 

105

39

3月未満

 

105

3月以上6月未満

 

106

6月以上9月未満

 

107

9月以上12月未満

 

108

12月以上

 

109

40

3月未満

 

109

3月以上6月未満

 

110

6月以上9月未満

 

111

9月以上12月未満

 

112

12月以上

 

113

41

3月未満

 

113

3月以上6月未満

 

114

6月以上9月未満

 

115

9月以上12月未満

 

116

12月以上

 

117

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による号給の切替えに伴う経過措置等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年毛呂山町条例第27号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

単位:円

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

128,900

202,000

2

129,800

203,400

3

130,800

204,800

4

131,700

206,100

5

132,700

207,400

6

133,700

208,800

7

134,700

210,200

8

135,700

211,600

9

136,500

213,000

10

137,500

214,600

11

138,500

216,200

12

139,600

217,600

13

140,400

218,900

14

141,400

220,400

15

142,400

221,900

16

143,400

223,200

17

144,500

224,100

18

145,700

224,900

19

146,900

225,800

20

148,100

226,800

21

149,200

227,700

22

150,400

229,200

23

151,600

230,500

24

152,800

231,600

25

154,000

233,100

26

155,500

234,400

27

157,000

235,700

28

158,500

237,000

29

159,900

238,000

30

161,400

239,200

31

162,900

240,500

32

164,400

241,700

33

165,900

242,800

34

167,700

244,100

35

169,500

245,200

36

171,300

246,400

37

173,100

247,700

38

174,800

248,900

39

176,500

250,200

40

178,200

251,500

41

180,300

252,500

42

181,800

253,800

43

183,300

254,900

44

184,800

256,200

45

186,100

257,100

46

187,600

258,200

47

189,000

259,400

48

190,300

260,400

49

191,700

261,600

50

192,900

262,800

51

194,200

264,000

52

195,300

264,900

53

196,500

265,900

54

197,600

267,000

55

198,700

268,200

56

199,800

269,400

57

200,900

270,200

58

202,000

271,200

59

203,000

272,300

60

204,000

273,300

61

205,000

274,400

62

206,100

275,500

63

207,200

276,300

64

208,200

277,400

65

209,100

278,200

66

210,000

279,000

67

210,700

279,800

68

211,600

280,600

69

212,500

281,300

70

213,700

282,100

71

214,700

282,900

72

215,600

283,600

73

216,300

284,400

74

217,500

285,100

75

218,600

285,900

76

219,800

286,700

77

220,500

287,300

78

221,700

287,800

79

222,900

288,300

80

224,000

288,700

81

224,900

289,100

82

226,100

289,500

83

227,100

290,000

84

228,200

290,500

85

229,300

290,900

86

230,400

291,500

87

231,500

292,100

88

232,500

292,700

89

233,500

293,000

90

234,600

293,500

91

235,700

294,000

92

236,900

294,400

93

238,000

294,800

94

239,000

295,300

95

239,900

295,800

96

240,700

296,300

97

241,600

296,600

98

242,600

297,000

99

243,600

297,500

100

244,500

298,000

101

245,400

298,400

102

246,300

298,800

103

247,200

299,100

104

248,100

299,400

105

248,900

299,700

106

249,700

300,100

107

250,500

300,500

108

251,200

300,900

109

252,000

301,200

110

252,600

301,600

111

253,000

302,000

112

253,400

302,300

113

253,600

302,500

114

254,000

302,800

115

254,500

303,100

116

255,000

303,300

117

255,400

303,500

118

255,800

303,800

119

256,300

304,100

120

256,800

304,300

121

257,100

304,500

122


304,800

123


305,100

124


305,300

125


305,500

126


305,800

127


306,100

128


306,300

129


306,500

130


306,800

131


307,100

132


307,300

133


307,500

定年前再任用短時間勤務職員


193,200

204,300

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

自動車運転手、調理員、ホームヘルパー、支援活動員、用務員の職務

2級

業務主任、相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、調理員、ホームヘルパー、支援活動員、用務員の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

調理員

なし

1級26号給

用務員

なし

1級26号給

別表第4(第4条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

2

51

3

52

4

53

5

54

6

55

7

56

8

57

9

58

10

59

11

60

12

61

13

62

14

63

15

64

16

65

17

66

18

67

19

68

20

69

21

70

22

71

23

72

24

73

25

74

26

75

27

76

28

77

29

78

30

79

31

80

32

81

33

82

33

83

34

84

34

85

35

86

35

87

36

88

36

89

37

90

38

91

39

92

40

93

41

94

42

95

43

96

44

97

45

98

46

99

47

100

48

101

49

102

49

103

50

104

50

105

51

106

51

107

52

108

52

109

53

110

53

111

54

112

54

113

55

114

55

115

56

116

56

117

57

118

57

119

58

120

58

121

59

技能労務職員の給与及び旅費に関する規則

昭和47年3月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第2号
昭和48年1月19日 規則第2号
昭和48年3月22日 規則第6号
昭和48年12月20日 規則第16号
昭和49年12月23日 規則第28号
昭和50年3月24日 規則第2号
昭和50年12月24日 規則第18号
昭和51年3月29日 規則第4号
昭和51年12月17日 規則第20号
昭和52年12月23日 規則第15号
昭和53年12月16日 規則第12号
昭和54年12月22日 規則第11号
昭和55年12月25日 規則第13号
昭和57年1月25日 規則第2号
昭和59年3月15日 規則第2号
昭和60年1月11日 規則第1号
昭和61年1月21日 規則第5号
昭和62年1月13日 規則第4号
昭和63年1月14日 規則第3号
昭和63年12月15日 規則第17号
平成元年12月22日 規則第27号
平成2年4月1日 規則第11号
平成3年1月16日 規則第2号
平成4年1月13日 規則第4号
平成5年1月12日 規則第3号
平成6年1月12日 規則第1号
平成6年3月25日 規則第2号
平成7年1月11日 規則第2号
平成8年1月11日 規則第4号
平成9年1月10日 規則第1号
平成10年1月12日 規則第3号
平成11年1月11日 規則第3号
平成12年1月13日 規則第3号
平成14年1月17日 規則第2号
平成15年1月14日 規則第2号
平成15年11月27日 規則第40号
平成16年3月1日 規則第7号
平成17年11月30日 規則第35号
平成18年3月15日 規則第5号
平成19年12月7日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月29日 規則第28号
平成26年12月8日 規則第25号
平成27年12月12日 規則第23号
平成28年3月23日 規則第4号
平成28年12月9日 規則第24号
平成30年3月9日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第18号