○技能労務職員の給与及び旅費に関する規則
昭和47年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年毛呂山町条例第4号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法並びに旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、2級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 前項の給料表は、すべての職員に適用する。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
5 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第3)に従い、決定する。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、町長が別に定めるところにより任命権者が決定する。
5 職員を昇格させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
7 職員の昇給については、一般職員の例による。
8 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第4条第8項の町規則で定める職員の年齢は、57歳とする。
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職員の例による。
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(旅費)
第8条 旅費の額及び支給方法については、一般職員の例による。この場合において、その旅費の額は、一般職員で行政職給料表1級の職務にある者に支給される額に相当する額とする。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われる給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替)
3 切替日における改正前の規則別表第1から、改正後の規則別表第1への切替の手続きについては、町長の定めるところによる。
附則(昭和60年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第40号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(経過措置等)
3 この規則による号給の切替えに伴う経過措置等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年毛呂山町条例第6号)附則第3項から第8項までの規定の例による。
附則別表
技能労務職号給の切替表
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
9 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
10 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
11 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
12 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
13 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 2 | |
6月以上9月未満 | 43 | 3 | |
9月以上12月未満 | 44 | 4 | |
12月以上 | 45 | 5 | |
14 | 3月未満 | 45 | 5 |
3月以上6月未満 | 46 | 6 | |
6月以上9月未満 | 47 | 7 | |
9月以上12月未満 | 48 | 8 | |
12月以上 | 49 | 9 | |
15 | 3月未満 | 49 | 9 |
3月以上6月未満 | 50 | 10 | |
6月以上9月未満 | 51 | 11 | |
9月以上12月未満 | 52 | 12 | |
12月以上 | 53 | 13 | |
16 | 3月未満 | 53 | 13 |
3月以上6月未満 | 54 | 14 | |
6月以上9月未満 | 55 | 15 | |
9月以上12月未満 | 56 | 16 | |
12月以上 | 57 | 17 | |
17 | 3月未満 | 57 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 18 | |
6月以上9月未満 | 59 | 19 | |
9月以上12月未満 | 60 | 20 | |
12月以上 | 61 | 21 | |
18 | 3月未満 | 61 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 22 | |
6月以上9月未満 | 63 | 23 | |
9月以上12月未満 | 64 | 24 | |
12月以上 | 65 | 25 | |
19 | 3月未満 | 65 | 25 |
3月以上6月未満 | 66 | 26 | |
6月以上9月未満 | 67 | 27 | |
9月以上12月未満 | 68 | 28 | |
12月以上 | 69 | 29 | |
20 | 3月未満 | 69 | 29 |
3月以上6月未満 | 70 | 30 | |
6月以上9月未満 | 71 | 31 | |
9月以上12月未満 | 72 | 32 | |
12月以上 | 73 | 33 | |
21 | 3月未満 | 73 | 33 |
3月以上6月未満 | 74 | 34 | |
6月以上9月未満 | 75 | 35 | |
9月以上12月未満 | 76 | 36 | |
12月以上 | 77 | 37 | |
22 | 3月未満 | 77 | 37 |
3月以上6月未満 | 78 | 38 | |
6月以上9月未満 | 79 | 39 | |
9月以上12月未満 | 80 | 40 | |
12月以上 | 81 | 41 | |
23 | 3月未満 | 81 | 41 |
3月以上6月未満 | 82 | 42 | |
6月以上9月未満 | 83 | 43 | |
9月以上12月未満 | 84 | 44 | |
12月以上 | 85 | 45 | |
24 | 3月未満 | 85 | 45 |
3月以上6月未満 | 86 | 46 | |
6月以上9月未満 | 87 | 47 | |
9月以上12月未満 | 88 | 48 | |
12月以上 | 89 | 49 | |
25 | 3月未満 | 89 | 49 |
3月以上6月未満 | 90 | 50 | |
6月以上9月未満 | 91 | 51 | |
9月以上12月未満 | 92 | 52 | |
12月以上 | 93 | 53 | |
26 | 3月未満 | 93 | 53 |
3月以上6月未満 | 94 | 54 | |
6月以上9月未満 | 95 | 55 | |
9月以上12月未満 | 96 | 56 | |
12月以上 | 97 | 57 | |
27 | 3月未満 | 97 | 57 |
3月以上6月未満 | 98 | 58 | |
6月以上9月未満 | 99 | 59 | |
9月以上12月未満 | 100 | 60 | |
12月以上 | 101 | 61 | |
28 | 3月未満 | 101 | 61 |
3月以上6月未満 | 102 | 62 | |
6月以上9月未満 | 103 | 63 | |
9月以上12月未満 | 104 | 64 | |
12月以上 | 105 | 65 | |
29 | 3月未満 | 105 | 65 |
3月以上6月未満 | 106 | 66 | |
6月以上9月未満 | 107 | 67 | |
9月以上12月未満 | 108 | 68 | |
12月以上 | 109 | 69 | |
30 | 3月未満 | 109 | 69 |
3月以上6月未満 | 110 | 70 | |
6月以上9月未満 | 111 | 71 | |
9月以上12月未満 | 112 | 72 | |
12月以上 | 113 | 73 | |
31 | 3月未満 |
| 73 |
3月以上6月未満 |
| 74 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | |
12月以上 |
| 77 | |
32 | 3月未満 |
| 77 |
3月以上6月未満 |
| 78 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | |
12月以上 |
| 81 | |
33 | 3月未満 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
| 82 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | |
12月以上 |
| 85 | |
34 | 3月未満 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | |
12月以上 |
| 89 | |
35 | 3月未満 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | |
12月以上 |
| 93 | |
36 | 3月未満 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
| 94 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | |
12月以上 |
| 97 | |
37 | 3月未満 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
| 98 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | |
12月以上 |
| 101 | |
38 | 3月未満 |
| 101 |
3月以上6月未満 |
| 102 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | |
12月以上 |
| 105 | |
39 | 3月未満 |
| 105 |
3月以上6月未満 |
| 106 | |
6月以上9月未満 |
| 107 | |
9月以上12月未満 |
| 108 | |
12月以上 |
| 109 | |
40 | 3月未満 |
| 109 |
3月以上6月未満 |
| 110 | |
6月以上9月未満 |
| 111 | |
9月以上12月未満 |
| 112 | |
12月以上 |
| 113 | |
41 | 3月未満 |
| 113 |
3月以上6月未満 |
| 114 | |
6月以上9月未満 |
| 115 | |
9月以上12月未満 |
| 116 | |
12月以上 |
| 117 |
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による号給の切替えに伴う経過措置等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年毛呂山町条例第27号)附則第5項から第8項までの規定の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
単位:円
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 128,900 | 202,000 |
2 | 129,800 | 203,400 | |
3 | 130,800 | 204,800 | |
4 | 131,700 | 206,100 | |
5 | 132,700 | 207,400 | |
6 | 133,700 | 208,800 | |
7 | 134,700 | 210,200 | |
8 | 135,700 | 211,600 | |
9 | 136,500 | 213,000 | |
10 | 137,500 | 214,600 | |
11 | 138,500 | 216,200 | |
12 | 139,600 | 217,600 | |
13 | 140,400 | 218,900 | |
14 | 141,400 | 220,400 | |
15 | 142,400 | 221,900 | |
16 | 143,400 | 223,200 | |
17 | 144,500 | 224,100 | |
18 | 145,700 | 224,900 | |
19 | 146,900 | 225,800 | |
20 | 148,100 | 226,800 | |
21 | 149,200 | 227,700 | |
22 | 150,400 | 229,200 | |
23 | 151,600 | 230,500 | |
24 | 152,800 | 231,600 | |
25 | 154,000 | 233,100 | |
26 | 155,500 | 234,400 | |
27 | 157,000 | 235,700 | |
28 | 158,500 | 237,000 | |
29 | 159,900 | 238,000 | |
30 | 161,400 | 239,200 | |
31 | 162,900 | 240,500 | |
32 | 164,400 | 241,700 | |
33 | 165,900 | 242,800 | |
34 | 167,700 | 244,100 | |
35 | 169,500 | 245,200 | |
36 | 171,300 | 246,400 | |
37 | 173,100 | 247,700 | |
38 | 174,800 | 248,900 | |
39 | 176,500 | 250,200 | |
40 | 178,200 | 251,500 | |
41 | 180,300 | 252,500 | |
42 | 181,800 | 253,800 | |
43 | 183,300 | 254,900 | |
44 | 184,800 | 256,200 | |
45 | 186,100 | 257,100 | |
46 | 187,600 | 258,200 | |
47 | 189,000 | 259,400 | |
48 | 190,300 | 260,400 | |
49 | 191,700 | 261,600 | |
50 | 192,900 | 262,800 | |
51 | 194,200 | 264,000 | |
52 | 195,300 | 264,900 | |
53 | 196,500 | 265,900 | |
54 | 197,600 | 267,000 | |
55 | 198,700 | 268,200 | |
56 | 199,800 | 269,400 | |
57 | 200,900 | 270,200 | |
58 | 202,000 | 271,200 | |
59 | 203,000 | 272,300 | |
60 | 204,000 | 273,300 | |
61 | 205,000 | 274,400 | |
62 | 206,100 | 275,500 | |
63 | 207,200 | 276,300 | |
64 | 208,200 | 277,400 | |
65 | 209,100 | 278,200 | |
66 | 210,000 | 279,000 | |
67 | 210,700 | 279,800 | |
68 | 211,600 | 280,600 | |
69 | 212,500 | 281,300 | |
70 | 213,700 | 282,100 | |
71 | 214,700 | 282,900 | |
72 | 215,600 | 283,600 | |
73 | 216,300 | 284,400 | |
74 | 217,500 | 285,100 | |
75 | 218,600 | 285,900 | |
76 | 219,800 | 286,700 | |
77 | 220,500 | 287,300 | |
78 | 221,700 | 287,800 | |
79 | 222,900 | 288,300 | |
80 | 224,000 | 288,700 | |
81 | 224,900 | 289,100 | |
82 | 226,100 | 289,500 | |
83 | 227,100 | 290,000 | |
84 | 228,200 | 290,500 | |
85 | 229,300 | 290,900 | |
86 | 230,400 | 291,500 | |
87 | 231,500 | 292,100 | |
88 | 232,500 | 292,700 | |
89 | 233,500 | 293,000 | |
90 | 234,600 | 293,500 | |
91 | 235,700 | 294,000 | |
92 | 236,900 | 294,400 | |
93 | 238,000 | 294,800 | |
94 | 239,000 | 295,300 | |
95 | 239,900 | 295,800 | |
96 | 240,700 | 296,300 | |
97 | 241,600 | 296,600 | |
98 | 242,600 | 297,000 | |
99 | 243,600 | 297,500 | |
100 | 244,500 | 298,000 | |
101 | 245,400 | 298,400 | |
102 | 246,300 | 298,800 | |
103 | 247,200 | 299,100 | |
104 | 248,100 | 299,400 | |
105 | 248,900 | 299,700 | |
106 | 249,700 | 300,100 | |
107 | 250,500 | 300,500 | |
108 | 251,200 | 300,900 | |
109 | 252,000 | 301,200 | |
110 | 252,600 | 301,600 | |
111 | 253,000 | 302,000 | |
112 | 253,400 | 302,300 | |
113 | 253,600 | 302,500 | |
114 | 254,000 | 302,800 | |
115 | 254,500 | 303,100 | |
116 | 255,000 | 303,300 | |
117 | 255,400 | 303,500 | |
118 | 255,800 | 303,800 | |
119 | 256,300 | 304,100 | |
120 | 256,800 | 304,300 | |
121 | 257,100 | 304,500 | |
122 | 304,800 | ||
123 | 305,100 | ||
124 | 305,300 | ||
125 | 305,500 | ||
126 | 305,800 | ||
127 | 306,100 | ||
128 | 306,300 | ||
129 | 306,500 | ||
130 | 306,800 | ||
131 | 307,100 | ||
132 | 307,300 | ||
133 | 307,500 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 193,200 | 204,300 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 自動車運転手、調理員、ホームヘルパー、支援活動員、用務員の職務 |
2級 | 業務主任、相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、調理員、ホームヘルパー、支援活動員、用務員の職務 |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
調理員 | なし | 1級26号給 |
用務員 | なし | 1級26号給 |
別表第4(第4条関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 2 |
51 | 3 |
52 | 4 |
53 | 5 |
54 | 6 |
55 | 7 |
56 | 8 |
57 | 9 |
58 | 10 |
59 | 11 |
60 | 12 |
61 | 13 |
62 | 14 |
63 | 15 |
64 | 16 |
65 | 17 |
66 | 18 |
67 | 19 |
68 | 20 |
69 | 21 |
70 | 22 |
71 | 23 |
72 | 24 |
73 | 25 |
74 | 26 |
75 | 27 |
76 | 28 |
77 | 29 |
78 | 30 |
79 | 31 |
80 | 32 |
81 | 33 |
82 | 33 |
83 | 34 |
84 | 34 |
85 | 35 |
86 | 35 |
87 | 36 |
88 | 36 |
89 | 37 |
90 | 38 |
91 | 39 |
92 | 40 |
93 | 41 |
94 | 42 |
95 | 43 |
96 | 44 |
97 | 45 |
98 | 46 |
99 | 47 |
100 | 48 |
101 | 49 |
102 | 49 |
103 | 50 |
104 | 50 |
105 | 51 |
106 | 51 |
107 | 52 |
108 | 52 |
109 | 53 |
110 | 53 |
111 | 54 |
112 | 54 |
113 | 55 |
114 | 55 |
115 | 56 |
116 | 56 |
117 | 57 |
118 | 57 |
119 | 58 |
120 | 58 |
121 | 59 |