○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和47年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車運転手、調理員、用務員
(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者
(給与の種類及び基準)
第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 技能労務職員の給与の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、町長が規則で定める。
(給与の減額)
第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 技能労務職員が部分休業(当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第5条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた技能労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)
第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(臨時又は非常勤の者の給与)
第7条 臨時又は非常勤の技能労務職員については、他の技能労務職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。