○時間外勤務手当に関する規則
平成6年3月25日
規則第15号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第12条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日(条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間、休日等条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときにあっては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
第3条 条例第12条第6項の町規則で定める割合は、100分の25とする。
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 暫定再任用職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、第5条の規定による改正後の時間外勤務手当に関する規則第2条第2号の規定を適用する。