○通勤手当の支給に関する規則

昭和34年4月1日

規則第1号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合について同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第3条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第4条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第5条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。

第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第10条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第8条 条例第10条第3項の町規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第9条 条例第10条第3項の町規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第10条 条例第10条第3項及び第4項の町規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第5条の2の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第6条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第6条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第12条 条例第10条第4項の町規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社に使用される者

(2) その他前号に規定する者と権衡上必要と認められるものとして町長の定める者

第13条 条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して町規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第10条第4項の町規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(支給日等)

第14条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する町規則で定める期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第5項の町規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第15条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条に規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条の2 条例第10条第6項の町規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第14条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第10条第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第14条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

4 条例第10条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第15条の3 条例第10条第7項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第6条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第16条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第15条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当の支給に関する規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和39年3月14日 規則第2号
昭和41年3月14日 規則第2号
昭和44年3月13日 規則第2号
昭和45年3月13日 規則第3号
昭和45年12月23日 規則第12号
昭和48年1月19日 規則第1号
昭和48年12月20日 規則第15号
昭和49年12月23日 規則第27号
昭和50年12月24日 規則第17号
昭和51年12月17日 規則第18号
昭和52年12月23日 規則第14号
昭和53年12月16日 規則第13号
昭和54年12月22日 規則第13号
昭和55年12月25日 規則第12号
昭和56年6月23日 規則第7号
昭和57年1月25日 規則第3号
昭和59年3月15日 規則第3号
昭和60年1月11日 規則第2号
昭和61年1月21日 規則第4号
昭和63年1月14日 規則第2号
平成元年12月22日 規則第28号
平成4年1月13日 規則第5号
平成5年2月24日 規則第8号
平成7年12月22日 規則第29号
平成8年1月11日 規則第3号
平成9年1月10日 規則第3号
平成9年6月30日 規則第21号
平成13年6月13日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年8月12日 規則第22号
平成16年8月12日 規則第23号
平成18年12月21日 規則第47号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年7月19日 規則第31号
平成21年12月8日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第18号