○住居手当に関する規則
昭和49年12月23日
規則第26号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の3第1項に規定する世帯主又はこれに準ずる者で、自ら居住するため住宅(貸間を含み、父母、祖父母、配偶者の父母又は配偶者の祖父母が所有している住宅を除く。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。次号について同じ。)を形成しており、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成しており、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
(3) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つているもの 住宅を借り受け、これに居住し、家賃を支払つている者で、借受けの名義人となつているもの(職員の扶養親族が借受けの名義人となつている住宅に居住する者を含む。)
第3条から第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定により届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。