○職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和41年3月30日
規則第1号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が人事院で定める扶養親族認定の基準額以上である者
(3) 不具廃疾者の場合は前2号による外、終身労務に服することができない程度でないもの
第3条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。