○職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和41年3月30日

規則第1号

第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 条例第8条に規定する扶養手当の支給を受ける職員は、同条第2項に規定する扶養親族で次の各号に掲げる者以外の扶養親族のある職員とする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が人事院で定める扶養親族認定の基準額以上である者

(3) 不具廃疾者の場合は前2号による外、終身労務に服することができない程度でないもの

第3条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第4条 町長は、第2条及び第3条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和41年3月30日 規則第1号

(昭和41年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和41年3月30日 規則第1号