○職員の給料等の支給に関する規則

昭和58年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項に規定する育児休業の承認を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは育児休業法第4条第1項に規定する育児休業の期間(以下「育児休業の期間」という。)若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。月の1日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業の期間若しくは停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第4条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかつた場合(条例第19条第1項の場合及び勤務時間条例第13条第2項第1号の場合を除く。)には、管理職手当は支給することができない。

(地域手当の支給)

第6条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第7条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(給与の減額)

第8条 条例第11条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。

2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、前条第3項の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第10条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例等の規定によつて給料を減じて支給する場合であつても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(宿日直手当)

第11条 条例第16条の規定による職員の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、防災その他非常の場合は、防災出動手当と同額を支給することができる。

(1) 宿直手当 1夜につき 4,400円

(2) 日直手当 1日につき 4,400円

2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(育児休業給の支給)

第12条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給料支給日等に関する規則(昭和31年毛呂山町規則第6号)は、廃止する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則第11条第1項の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

職員の給料等の支給に関する規則

昭和58年3月25日 規則第4号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第4号
昭和61年3月20日 規則第6号
昭和62年1月13日 規則第2号
平成4年1月13日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第15号
平成5年1月12日 規則第2号
平成6年3月25日 規則第5号
平成7年1月11日 規則第1号
平成7年3月23日 規則第8号
平成8年1月11日 規則第2号
平成9年1月10日 規則第2号
平成10年1月12日 規則第2号
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平成12年1月13日 規則第1号
平成18年9月7日 規則第31号
平成21年12月8日 規則第32号
平成30年12月11日 規則第23号